2017年12月26日火曜日

香港ワーキング・ホリデー 就労及び就学制限の緩和について

こんにちは、ヒナタです。

先日、旺角で騒音の苦情を受けた日本人がいました。
(それについて触れた記事はこちら→https://hidamarihk.blogspot.hk/2017/11/id.html

彼の様に、最近ワーキングホリデーで香港に住んでいる日本人の若者が増えてきましたね。
このクリスマスには尖沙咀のスターフェリ―乗り場の近くで、路上でアクセサリーを売っている日本人を見かけました。見た感じバックパッカーというか旅行者のような風貌だったのですが(アクセサリーの雰囲気のためあえてそういうファッションだったのかもしれませんが)、彼らが何のビザを持って露店販売をしているのか気になるところです。

ちなみに、最近特にイミグレーションの取り締まりが厳しく、先日そごうでも販売員の日本人が不法就労として調べを受けたというニュースがありました。物産展などで香港に来る日本人の出張者は、多くが観光ビザで滞在しているので、販売促進活動に携わると違法です。とはいえ、展示会や物産展のためにビザを申請する人は少ないのが現実です。

さて、香港に住んでいる方には12月22日に日本領事館から連絡が来ているかと思いますが、ワーキングホリデー制度の内容が少し変わりました。以下、日本領事館から来た内容の抜粋です。


今般、日本国政府と香港特別行政区政府は、日・香港ワーキング・ホリデー制度で香港側が
日本人参加者に課している休暇に付随する就労及び就学制限について口上書の交換を行い、現
行同一雇用主3か月以内の就労制限を6か月以内に、また、現行1コース6か月以内の就学制
限をコース回数を問わず累積6か月以内に緩和し、右緩和措置を明年(2018年)1月1日
より開始することになりましたので、お知らせします。
 なお、本緩和措置の対象者は、明年1月1日以降に香港ワーキング・ホリデー査証を取得し
た日本国籍者のみとなりますので、ご留意ください。

どういう事かと言うと、2018年1月からワーキングホリデービザを取得した日本人は、同じ職場で6か月まで働けて、さらに学校は一つのコースに限らずいくつかのコースを合計6か月まで受講できるようになります。

緩和されるという意味では嬉しい話ですね。観光ビザで就労するのはもちろんご法度ですが、ワーキングビザで6か月以上就労することも同じく違法です。ビザの条件に基づいて活動しましょう。

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