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2018年2月3日土曜日

香港永住権の申請方法を解説③


こんにちは、ヒナタです。

以前の記事で、香港永住権の申請方法について解説しました。
香港永住権の申請方法を解説①基本編
https://hidamarihk.blogspot.hk/2018/01/blog-post_15.html#!/2018/01/blog-post_15.html
香港永住権の申請方法を解説②申請編
https://hidamarihk.blogspot.hk//2018/01/blog-post_26.html#!/2018/01/blog-post_26.html

今日は、無事に申請が通った場合のその後の手続きについて書いていこうと思います。
面会日の案内通知
前回と重複しますが、申請からの手続きは下記の通りです。

申請に関する書類を一式揃え、入国管理局へ提出します。
(郵送、ウェブ上、持ち込みの場合は灣仔の入国管理局25階へ)

書類受領の通知が送られてきます。

もし審査中に追加の要求書類があれば、それらを明記した通知がきます。
提出期限はおよそ2週間ほどで、その間に必要書類を準備して提出します。

面会日時の案内通知が届きます。

この案内通知ですが、何月何日の何時に灣仔の入国管理局25階へお越しくださいというものです。持ち物はパスポートと香港IDカードです。

この通知には特に「申請が通りました」とは明記されていません。しかし、この案内が来れば申請は通ったものと見なして良いでしょう。

また、面会日時は2週間ほど先の日付になっていますが、ウェブ上で変更可能です。
2週間も待たなくても、空いている日時であれば前倒しができます。
変更後、リマインダーメールの送信も選択できます。面会の2日前くらいにメールが届きます。

面会の手順
 面会日、予約より早い時間に行っても25階は空いているので手続きをしてもらえます。

受付カウンターで最初に送られてきた案内通知を提出します。整理番号をもらいます。

整理番号が呼ばれるまで座って待ちます。

呼ばれたカウンターに行き、入国管理局の職員と面会します。

パスポートとIDカードを渡します。

提出書類の一部(納税証明など)の原紙が返されたら、受け取りのサインをします。

申請書類に訂正箇所があれば、職員の指示通りに訂正します。

職員から、今後3年(36ヶ月)以上香港を離れたら永久居民 IDは失効するという説明を受けます。

審査の結果の書類をもらい、8階で永久居民IDカードを申請するよう案内されます。

これで晴れて香港永住権を取得したことになります。
この面談でも職員は明確に「申請が通りました」とは言いませんでした。
もちろん面会日時の案内を受け取った時点で、申請が通ったという確信はありました。
でも、きちんと文字や言葉で「永久居民になりましたよ」と伝えてくれないと不安もありました。

面会で「3年以上離れたら永久居民の権利が失効しますよ」と言われてやっと、「永久居民」の言葉が聞けて安心しました。これからはパスポートは関係なく、香港内ではIDカードだけで身分証明となるとも言われました。それからマカオもIDカードだけで入出国ができます。
 
IDカードの申請
 これまでの香港居民IDカードから、香港永久居民IDカードに切り替えとなります。
IDカードの申請方法は以下です。

8階の受付カウンターに並びます。
(ウェブや電話予約のレーンがあります。予約時間になっていなくてもやってくれます)

IDカードの申請書をくれるので記入して提出します。
(申請フォームをあらかじめダウンロードして家で記入してから持って行くとスムーズです)

番号をもらうので電光掲示板を見ながら待ちます。(この階はいつも混んでいます)

自分の番号が出たら表示された番号のブースに行きます。(奥の部屋で仕切られています)

そちらのブースで写真撮影、指紋の登録をします。
(写真は何回でも撮り直し可能で、鏡も置いてあります。両眉は出して撮影します)

次に奥へ行くよう誘導され、そこでまた電光掲示板に番号が出るまで待たされます。

表示されたブースへ行きます。

再度、指紋の登録をします。

以上で手続きは終わり、IDカードの受け取り期間(1か月ほど)が書いた紙を案内され、
仮のIDカード(紙)を渡されます。

香港永久居民IDカード
 後は指定された期間の間、いつでも良いので出来上がったIDカードを受け取りにいきます。

いかがでしたか。香港に7年住んで永久居民の権利がもらえるのは嬉しいことですね。
仮に帰任などでいつか日本に帰って行ったとしても、是非失効させないように定期的に香港を訪れて欲しいと思います。

2018年1月26日金曜日

香港永住権の申請方法を解説②


こんにちは、ヒナタです。

以前の記事で、香港永住権の申請方法について解説しました。
https://hidamarihk.blogspot.hk/2018/01/blog-post_15.html#!/2018/01/blog-post_15.html

今日は、実際の申請やその後についての実体験を書いていこうと思います。
書類の準備
前回書いた通り、必要な書類は下記です。

·  ROP145(永住ビザの申請書)
·  ROP146(香港を永住地とする旨の宣誓書)
·  IDカードのコピー
·  パスポートのコピー(香港を入出国した日付が分かるページ)
·  在職証明書(勤務先で発行してもらいます)
·  7年居住していたことを証明できる書類 

ROP145の中に、7年居住したことを証明する書類を添付するよう書かれています。
例えば在職証明や収入証明など、と書かれています。



日本から転勤で、或いは現地採用で7年同じ会社で勤めていれば特に問題なく準備ができると思います。私のケースはちょっと複雑で、7年のうち6年は2社で働き、妊娠・出産のため退職しました。そして退職前にはすでに香港人の主人と結婚していました。

退職した時点で就労ビザから配偶者ビザへ変更をした方がいいのかイミグレーションに聞きに行きました。すると就労ビザはあと2年残っているから、有効期限が切れるまではそのままで良いと言われました。

よく「退職したら同時に就労ビザも切れる」と誤解している人がいますが、一度発給されたビザは有効期限まで有効なのです。ただしビザを申請した際の雇用主と別の雇用主に雇われて働く場合はスポンサーチェンジが必要になります。つまり就労ビザの有効期限内であれば、退職して無職のままでも、私の様に専業主婦になり香港にそのまま滞在していて何ら問題ではありません。もしまた働こうと思えば、新しい雇用主の名前でスポンサーチェンジだけ行えば良いのです。

さて、そういうわけで私が提出した書類は下記の通りです。
 
·  ROP145(永住ビザの申請書)
·  ROP146(香港を永住地とする旨の宣誓書)
·  IDカードのコピー
·  パスポートのコピー(表紙から裏表紙までハンコがないページも全ページ、2冊分)
·  退職証明書(2社の退職時に作成してもらったResignation Letterのコピー)
·  7年居住していたことを証明できる書類(税務局でもらった6年分の納税証明と収入証明) 

それに加えて、私は最後の1年は雇用主がいないので配偶者の書類を付けました。

・ 結婚証明書のコピー
・ 主人の香港IDカードのコピー
・ 主人の過去3年の納税証明と過去6年の収入証明

香港政府としては、この申請者が香港社会に頼らずとも生活できる財源があるか、香港社会に貢献できるのかを知りたいわけです。生活保護を受けなければ生きていけない外国人をわざわざ永住させても、税収が期待できない上に社会のお荷物になるだけですからね。

自分で働いている時は勤務先からの収入と、きちんと納税をしているか証明することが必要となります。そして専業主婦になっても、配偶者にきちんと収入があり、納税の義務を果たし、私を養うだけの収入があれば良いわけです。

税務局での手続き

7年居住していたことを証明できる書類、については税務局で「納税証明」と「収入証明」を作成してもらうのが王道だと思います。

灣仔の税務局へ行き、1F(日本でいう2階)へエスカレーターであがります。
そこには税務局のカウンターと、同じ階には郵便局も入っています。

税務局のカウンターへ行き「香港永久居留権の申請に必要なので納税証明が欲しい」
と伝えると最大6年分の納税証明書をその場でプリントアウトしてくれます。

7年分の証明書類が必要なのに6年までしかプリントアウトできないのは変な気がしましたが
これで良いのです。仮に20181月の現在、6年さかのぼると下記の書類6枚がもらえます。
2011/122012/20132013/142014/20152015/162016/2017、の計6枚です。

なぜかというと、納税の年度の数え方は4月~翌3月だからです。
例えば20111月から20181月現在まで丸7年香港で働いていたとして、
2011年は1月から働いていても20114月からの給与しか税金の計算には入っていないのです。
そして2017/2018年度はまだ年度途中なので納税額が出ていません。

その分、収入証明(広東語では入息証明と言います)の方には
いつからどこの会社で働いて、その年の年収がいくらだったか、という総額が記載されています。
納税額はわからないものの、年収額が書かれているので勤務していた時期が証明できます。

パスポートのコピー

また別の機会に詳しく書きますが、私は2011年に盗難に遭ったのでその時のパスポートがありません。申請にあたっては7年分の入出国を証明するため最初に入国した時からのパスポートのコピーが必要です。私は香港に来て数ヶ月で盗難に遭い、再発行したため、パスポート上で確認できる一番古い入国日は香港に来てすでに働いていた時のものです。

「香港の入国管理局のパソコンにはすべての入出国の記録が残っているはずだから、入国管理局で確認できる」とよく周囲の人に言われましたが、本当に残っているのかは疑問です。

残っているなら、わざわざパスポートのコピーなんて提出させるのでしょうか。毎日何万という人が香港を入出国しているのに、7年あるいはそれ以上もずっと、個人の記録を全部残せるものなんでしょうか。特にパスポートは発行するたびに番号が変わるので、個人情報としては不完全な気もします。いつか入国管理局の職員をやっている人と知り合ったら聞いてみたいものです。

ちなみに、パスポートは中国本土で盗難にあったのですが、中国の入国管理局では私の入国記録がパソコンで確認できました。入国する時にパスポートを機械でスキャンしますよね。その画像が出てきました。最新の入国日くらいは記録が残っていても当然のような気がします。

そういうわけで、私は香港の入国管理局に提出する書類にはカバーレターを付け、パスポートで確認できる入国日について注釈を記載しました。

書類の提出

郵送でも、ネット上の申請でも良いのですが、私はあえて窓口まで出しに行きました。
個人情報が多い書類なので、郵便事故にでもあって紛失されては困るからです。
そんなこと滅多におきませんが、やっぱり大事な書類に限ってそういう目に遭うとも限りません。

やっぱり確実に渡すには自分で持って行くのが一番安心なので、灣仔の入国管理局の25階まで持っていきました。提出すると言っても、受付窓口の横にトレイが置いてあって、そこに投函するだけです。

受領の通知

まずは書類受領の通知が郵送されてきます。申請は審査中ということです。
私は提出後10日ほどで受領の通知を受け取りました。

不足書類の提出、再審査

次に通知が来るのは不足書類の提出か、面談の通知です。
不足書類については色々なケースがあります。

例えば、7年の間に6か月以上香港を不在にしていた期間がある場合は、それを証明する書類、
或いは銀行の残高証明、部屋の賃貸契約書、など。
提出期限は大体2週間以内なので、それまでに書類を揃えて再度提出をします。

特に不足書類の提出がなく、審査に問題がなければ面談の日時が書かれた通知が来ます。
「パスポートとIDカードの原本を持って何月何日何時に来て下さい」という内容です。
これはほぼ申請が通ったと判断して良いでしょう。

通知にも書かれていますが、日付と時間は電話かウェブサイト上で変更可能です。

審査の結果、申請が通らなかった場合

要求された書類も全て提出しても、残念ながら申請が通らないケースがあります。

実は私も一度経験しています。
その時は6か月以上香港を離れていた時期があり、そのことについて理由を書いた書類など、出せるだけの書類は出したのですが、やはり正当な理由とはみなされませんでした。

その際の通知には、どういう理由で申請が却下となったのかが英語で詳しく書いてありました。
残念でしたが、また新たに連続7年住めば申請することができます。

いかがでしたか、せっかく香港に住むなら、是非7年住んで永住権を取得しましょう。

 

2018年1月15日月曜日

香港永住権の申請方法を解説


こんにちは、ヒナタです。

香港在住の日本人は何らかのビザを持っているわけですが
一般的に在住7年を経過すると永住ビザを申請する資格が得られます。
永住ビザが申請できるビザの種類
  1. 就労ビザ/Employment visa ・・駐在さんや、現地採用の日本人
  2. 投資ビザ/Investment visa ・・香港法人の株主
  3. 扶養家族ビザ(配偶者ビザ)/Dependent visa ・・駐在者の家族、香港人の配偶者
これらのビザ条件で香港に連続7年以上居住すれば、永住ビザの申請が可能です。
永住ビザのメリット
 簡単に言うと香港人と同じ条件で香港に居住できると考えて差し支えないでしょう。
例えば現地採用で働いていた場合、転職した場合は入国管理局へ行き、スポンサーチェンジの手続きが必要です。以前の雇用主のままで新しい雇用主の元で働くことはできません。しかし永住ビザがあれば、その必要はなくなります。極端な話、飲食店でアルバイトをしようが、副業をいくつも掛け持ちしようが、入国管理局に報告しなくても良いのです。また永住ビザは国籍変更ではありませんので、国籍は日本のままです。日本人でありながら香港で選挙権を得ることもできます。
永住ビザのデメリット
3年以上香港を離れると永住ビザは失効します。香港に住んでいる間はかまいませんが、帰任などで日本に居住するようになったら、3年に一度は香港に来る必要があります。日帰りでも乗り継ぎでも良いので、とにかくいったん香港に入国さえすれば問題ありません。
また、裁判所から陪審員に選ばれることがあります。個人の事情によっては辞退もできますがその旨を申し入れて手続きをしなければなりません。
永住ビザの申請書類
まず、香港に連続7年居住しているか確認しましょう。
もし7年のうち、6か月以上香港を離れている時期があれば、それ以前の期間はカウントされません。その6か月以上空いた後、香港に再入国した時からカウントします。

6か月以上香港を離れず、連続7年香港に住んでいたら以下の書類を用意しましょう。
  • ROP145(永住ビザの申請書)
  • ROP146(香港を永住地とする旨の宣誓書)
  • IDカードのコピー
  • パスポートのコピー(香港を入出国した日付が分かるページ)
  • 在職証明書(勤務先で発行してもらいます)
  • 7年居住していたことを証明できる書類 
7年居住したことを証明する書類ですが、税務局へ行って7年分の納税証明書を出してもらうと良いでしょう。また、銀行のStatementや7年分の住居の賃貸契約書コピーなども提出可能です。
申請方法
灣仔にある入国管理局(入境処)の25階に直接書類一式を持ち込むか、郵送するか、オンラインの三通りがあります。個人情報いっぱいの書類を郵送して届かなかったら心配だし、オンラインも不安という方は直接持ち込むのが無難だと思います。アナログですが確実な方法です。

受領されたら、受領した旨を記したレターが送付されてきますので、あとは審査を待つのみです。

その後、追加書類がある時はどんな書類が必要なのかを明記したレターが送られてきます。指定された書類を揃えて再度提出すれば審査を続けてくれます。
結果連絡
書類に問題がなければ面接の日時が手紙で送られてきます。
指定された日に入国管理局へ出向き、簡単な面接をします。簡単な質問をされるだけなのでこの期に及んで落とされたというケースは今のところ聞いたことがありません。
その後、永住ビザのIDカードを作成するため写真撮影へ移ります。

もし提出した書類で審査が通らなかった場合は、その内容を記した手紙が送られてきます。現状永住ビザの資格に満たないということが書いてあります。
手元のビザの延長更新はできますので、永住ビザ申請はまた機会を見てリベンジです。

いかがでしたか、7年香港に住んだのなら是非永住ビザを申請してほしいと思います。

2017年12月26日火曜日

香港ワーキング・ホリデー 就労及び就学制限の緩和について

こんにちは、ヒナタです。

先日、旺角で騒音の苦情を受けた日本人がいました。
(それについて触れた記事はこちら→https://hidamarihk.blogspot.hk/2017/11/id.html

彼の様に、最近ワーキングホリデーで香港に住んでいる日本人の若者が増えてきましたね。
このクリスマスには尖沙咀のスターフェリ―乗り場の近くで、路上でアクセサリーを売っている日本人を見かけました。見た感じバックパッカーというか旅行者のような風貌だったのですが(アクセサリーの雰囲気のためあえてそういうファッションだったのかもしれませんが)、彼らが何のビザを持って露店販売をしているのか気になるところです。

ちなみに、最近特にイミグレーションの取り締まりが厳しく、先日そごうでも販売員の日本人が不法就労として調べを受けたというニュースがありました。物産展などで香港に来る日本人の出張者は、多くが観光ビザで滞在しているので、販売促進活動に携わると違法です。とはいえ、展示会や物産展のためにビザを申請する人は少ないのが現実です。

さて、香港に住んでいる方には12月22日に日本領事館から連絡が来ているかと思いますが、ワーキングホリデー制度の内容が少し変わりました。以下、日本領事館から来た内容の抜粋です。


今般、日本国政府と香港特別行政区政府は、日・香港ワーキング・ホリデー制度で香港側が
日本人参加者に課している休暇に付随する就労及び就学制限について口上書の交換を行い、現
行同一雇用主3か月以内の就労制限を6か月以内に、また、現行1コース6か月以内の就学制
限をコース回数を問わず累積6か月以内に緩和し、右緩和措置を明年(2018年)1月1日
より開始することになりましたので、お知らせします。
 なお、本緩和措置の対象者は、明年1月1日以降に香港ワーキング・ホリデー査証を取得し
た日本国籍者のみとなりますので、ご留意ください。

どういう事かと言うと、2018年1月からワーキングホリデービザを取得した日本人は、同じ職場で6か月まで働けて、さらに学校は一つのコースに限らずいくつかのコースを合計6か月まで受講できるようになります。

緩和されるという意味では嬉しい話ですね。観光ビザで就労するのはもちろんご法度ですが、ワーキングビザで6か月以上就労することも同じく違法です。ビザの条件に基づいて活動しましょう。

2017年11月10日金曜日

就労ビザの申請はどうやるの?


こんにちは、ヒナタです。

海外に住むと、特に住みだして最初の頃は相手が日本人というだけで親近感がわいてしまうことがあります。日本にいたら話すこともなかったであろうタイプの人とも、海外では日本人というだけで仲間のように思えてしまいます。しかし油断は禁物です。私はその昔、香港に来たばかりの日本人男性と知り合い、ひどい目にあったことがあります。

その人は現地採用で仕事が決まったばかりでした。私の方がその人より少しだけ先に香港に住んでいたので、聞かれるがまま手続き関係のことなど色々と教えてあげていました。その人は当面ホテルに滞在しながら、引っ越し先を探していました。日本では固い仕事をされていた方で、身なりも発言もちゃんとしていたので、私も親切心から知り合いの大家さんを紹介してあげました。

すると2ヶ月ほど経った頃、大家さんがその人と連絡がつかないと困っています。鍵を開けると部屋はもぬけの殻、荷物は何もありませんでした。事故や事件に巻き込まれたのかと心配して大家さんも私も探し回りました。結局その人の職場に連絡をしてやっと見つかりました。聞くと、他の引っ越し先が見つかったのでそちらに住んでいるとのこと。だったらどうして大家さんや私に相談なしにいきなりいなくなったのか不思議でなりませんでした。日本人が、ましてやこんなにきちんとした感じの人が家賃を踏み倒して逃げたというのがにわかに信じられませんでした。

その後、未払いの家賃は大家さんの元に小切手で送られてきたそうです。それも何だかすっきりしませんでした。これほど迷惑をかけて、本人が二度と顔を出すこともなく小切手だけ送り付けて終わり、です。礼儀を重んじる日本人が、ひとこと謝ることも無くこんな態度を取ることにがっかりしました。大家さんには私から謝りました。香港人の大家さんに迷惑をかけてしまい、同じ日本人として恥ずかしく思いました。大家さんはお金のことには言及せず、とにかく彼が無事で良かったと言いました。怒るどころか心配していたなんて、余計に心が痛みました。

さて前置きが長くなりましたが、今日はビザ申請の手順についてお話しましょう。
礼儀を重んじることも大切ですが、ルールを守ることは基本中の基本です。

就労可能なビザを持たずに香港内で仕事をすると違法ですので、くれぐれもビザ無しの状態で仕事を始めないようご注意ください。もちろん申請中でも就労不可です。駐在員さんなど、香港に着任してからビザを申請するケースがあり、まだ申請中の段階なのに出勤して着任の挨拶で取引先を回ったり、出張で中国へ行ったりする人がいますが、それらは見つかればNGです。当然、申請中のビザも却下されてしまうので気を付けましょう。一度却下されると入国管理局にその記録も残りますので再度申請しても取得が難しくなります。

香港で就労できるビザには、就労ビザ、配偶者ビザ、投資ビザがあります。
ここでは現地採用で申請する場合の就労ビザについて触れたいと思います。
基本的にビザ申請の手順は大体同じですが、配偶者ビザは配偶者がいれば、投資ビザはお金があれば特に問題はないはずですが、就労ビザはそう簡単ではありません。

配偶者がいるわけでもなく、投資するわけでもないというのに、香港で就労したいという事は、その人に付加価値が必要です。その人が専門的な技術なり知識なりを有していて香港に貢献できること、会社側としては香港人では置き換えられない日本人必須の職位であること、それらを書類で説明する必要があるのです。

必要書類は下記です。

  • 申請者・・・申請書、パスポートのコピー、香港身分証のコピー(あれば)、英文履歴書、職務経歴書、大学等の卒業証明書、資格・語学力テストの証明書など。

  • 雇用主・・・申請書、申請者との雇用契約書、商業登記証明書のコピー、決算書や納税申告書などの資料、会社のカタログなど業務内容に関する資料など。

  • 第一段階としてまずはこれらを入国管理局へ提出します。その後、審査が進む上で追加書類を求められれば適宜提出します。

    1か月ほどで通る人もいれば4ヶ月くらいで通る人など審査期間はまちまちです。

    ちなみに私は却下された人に実際会ったことはありません。却下されたのでそういう人が香港にいないのは当然ですが、やはり若すぎる人つまり経歴の浅い人は却下されるそうです。

    それでも浅い経歴で通っている人もいますので、一概には言えません。
    先に述べた通り、一度却下されるとその記録が残って、同じ人が再申請しても通りにくいようなので一かばちかで申請するよりは周到に準備をして堂々と申請したいものです。

    自分で申請しても良いのですが、ビザの申請代行をやっている会社も香港にはあります。
    私もかつては代行業者にお願いしました。まだ20代前半で経歴も浅かったし、英語で正式な内容の書類を作成するなんて不可能だったからです。追加書類も何度か要求され、その度にもう駄目かと思いました。結果として無事に通ったも代行会社のお陰だと思って今も感謝しています。餅は餅屋、不安な時はプロに任せるのが得策です。

    ちなみに代行を頼むと結構な費用がかかります。10年前で12000HKDでした。今の値段は知りませんが確実に上がっているでしょうね。費用は会社が持ってくれることもありますが、会社と個人で折半というところもあります。私の場合は2年勤務したら全額会社が負担、2年以内に退職したら半額請求という取り決めでした。条件をつけるなんてケチケチしていると思うかもしれませんが、もともと自分で申請しなければならないところを、私がどうしても代行業者にお願いしたいと言ったのを聞いてくれて2年という条件がつきました。

    ちなみに香港はビザを取得してから7年居住するとパーマネントビザが申請できます。これは永住居民になるということで、ビザと言っても今後は更新の必要はありません。パーマネントビザを取得すればいつどこで就労しても入国管理局とは関係ないし、働かずにずっと香港にいても構いません。香港を離れる場合は3年に一度は香港に入国しないとパーマネントビザは無効となります。まあ、香港でもう働く予定が無い人なら無理に継続するほどのメリットはないかと思いますが、香港にいる限りとても便利なビザです。

    いかがでしたか、今日はビザについて少し踏み込んで説明しました。何かのお役にたてばと思います。






    2017年11月9日木曜日

    ビザと香港IDカードって?


    こんにちは、ヒナタです。

    9月末のニュースですが、日本人のストリートミュージシャンが旺角の繁華街で演奏中に騒音の苦情を受け警察沙汰になりました。旺角といえば賑やかな場所で、路上で大声でカラオケを歌っている中年の人がいたり、プロバイダーがキャンペーンをやっていをやっていたり、とにかくうるさい場所です。近隣の住人が騒音で苦情って今さら・・・という気もしますが。たまたま日本語が耳障りだったのかもしれないし、そのミュージシャんは香港の若者には支持されているようですが、近隣には迷惑だと思う人がいたのでしょうね。

    その日本人は「ワーキングホリデービザを持っている」と主張したらしく、
    警察は「IDカードを持っていないから、ここで演奏してはダメだ」と言ったらしいです。

    ??

    ちょっとおかしなやり取りです。

    ワーキングホリデービザは3ヶ月以内の就労は認められていますが、路上で歌って騒音の苦情が出てもお構いなしになるビザではありません。たとえ観光ビザでも、就労ビザでも、配偶者ビザでも、投資ビザでも、永住者でも、もちろん香港人でも、合法的に香港に居住しているからといって他人に迷惑をかけて良いはずがありません。ビザと騒音は別です。

    また、有効なビザがあるのにIDカードを持っていないわけがないでしょう。ワーホリビザだとIDカードが発行されないのかと思って調べてみましたが、やはりIDカードは申請できます。IDカードと言ったら、香港での身分証明書ですから、どこへ行く場合も携帯が義務付けられています。まずIDカードが無いならそこを問うべきだし、この日本人もおそらくIDカードを持っていたのではと思います。

    などなど、香港人にも今ひとつはっきり認識されていないビザとIDについて今日は説明したいと思います。

    ビザとIDカード

    ・観光ビザ

    通常の旅行者は、香港入国の際にパスポートに90日間の観光ビザがもらえます。事前申請は不要です。以前はハンコでしたが、大きいハンコだったのでパスポートのかなりのスペースが埋まりました。最近は小さい紙切れになりました。入国の際にその紙をもらい(パスポートにぺらっとはさんでくれますので失くさないようにしましょう)、出国の際に返却するだけです。観光ビザの場合はIDカードは不要です。その代り、香港滞在中はパスポートの携帯が必須です。

    ・その他のビザ

    ワーホリビザ、就労ビザ、配偶者ビザ、投資ビザ、など観光ビザ以外のビザは、ビザの申請が取ったらすぐに香港IDカードを申請します。これから香港に居住するにあたって自分の身分証明となるカードなので、必ずすぐに申請しましょう。職務質問をされて携帯していないと違法となります。

    ビザって?

    香港人でさえよく分かっていない、むしろ香港人だからこそ外国人の必要な手続きは分からないのでしょう。日本に住む外国人のビザについてはもちろん、彼らが健康保険や年金を払う義務があることまで知っている日本人はほとんどいないのと同じです。ですのでビザのことで香港人に質問をしても、あまり頼りにならないかもしれません。人事部で長年駐在員のビザ手続きをしてくれているスタッフなどは別ですが、やはりビザホルダーである在住日本人に相談するのが近道です。

    ビザというのは香港の滞在許可ということになります。日本人なら香港に入国しただけで90日の観光ビザがもらえるので、90日過ぎる前に香港から出国してマカオや深センなどへ行き、また香港に戻ってくれば新たに90日の観光ビザがもらえます。それを繰り返せばいつまでも香港に滞在できると勘違いしている人がいますが、入国管理局は90日ごとに入出国を繰り返す人を見ています。観光ビザは就労ができませんので、もし香港内で仕事をしていたら違法です。それと知らずにやっていた日本人が最近警察に捕まっていました。罰金で済んだようですが、下手をすれば今後入国拒否ということになってしまいます。香港に来れなくなったら困りますよね。

    ワーホリで来たならワーホリビザ、仕事をするなら就労ビザ、香港人と結婚したら配偶者ビザ、投資目的なら投資ビザ、それぞれの目的に合ったビザをきちんと申請しましょう。海外にいるからこそ公的な手続きはきちんとやっておくべきです。コソコソ変な事をして捕まったら、香港の法律で裁かれることになります。香港のルールに従いましょう。

    申請が通ったら最初は1年のビザがもらえます。翌年、継続が必要であればビザの期限が来る1か月前までには延長の手続きをしに入国管理局へ行きましょう。

    私の場合、最初は1年、続いて2年、さらに2年、次は3年、と言うように延長するたび有効期限が長くなりました。手続きに行くのも手間だし、ビザも数百ドルかかるので長いに越したことはありません。私は大体、延長申請した日のうちに新しいビザがもらえましたが、人によっては延長申請から1か月待たされたり、追加書類を要求されたり、また1年しかもらえなかったり、色々です。

    ビザはパスポートに張り付けるものですが、IDカードにもその情報がリンクしています。私はビザが切れるのに気づかず、有効期限が切れる直前に旅行に行って、戻って来たらビザが切れていたことがありました。香港に入国する際にIDカードを機械に通すのですが、その時に自動ゲートが開かず、係員に連れられてオフィスに行きました。わざと不法滞在をするわけではない事情を説明し、その時にいくらかお金を払って3日ほどのビザを発行してもらいました。そしてすぐに延長手続きをしに入国管理局へ行きました。

    IDカードって?

    IDカードはビザが通れば必ず申請してもらえるものなのでビザほど心配はいりません。
    香港にいる際にとても大事なものなので失くさないように気を付けましょう。また個人情報ですので他人にむやみに預けたりするのも良くありません。IDカードの番号は色々な場面で個人を照合する際に使いますから何時でも言えるように暗記しておく必要があります。

    香港人の中には、在住外国人はIDカードを持っていないと思っている人がいます。IDカードは香港人だけに与えられたものという考えです。外国人でもIDカードはあります。ただ、香港人のIDカードは裏に永住居民という意味をもつ三つの星が描かれているのに対し、外国人のIDカードの裏には何も書いてありません。ですが、外国人でも7年以上居住すれば永住居民の申請をすることができ、その場合はIDカードの裏に星が三つ入ります。

    IDカードがあると星の有無は関係なく、公立病院の安い医療費で医療を受けることができます。刊行者などIDカードを持たない場合、数百ドルで済む医療費が桁違いで請求されます。観光客は必ず海外旅行保険に入っておくことをお勧めします。保険に入っているなら私立病院を受診する選択肢もあります。

    いかがでしたか、香港で働くにあたってビザとIDカードについての理解は必須ですので参考になればと思います。





    初公開!Supper moment 「請講」の歌詞 日本語訳

    お久しぶりです、ヒナタです。   Supper moment の2014年5月発売のアルバム 「世界變了様」を入手しました。   今まで、SMの曲は主にYoutubeで拝聴していました。 先日Youtubeで無料で公開された2018年コロシアムライブを見て 再び...